5.特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設に関する特別の維持管理基準(特措法第24条)関係 | ||
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御質問 | 回答 | |
1 | 施設で受け入れる特定産業廃棄物が少量でも、特別の維持管理基準は適用されるのか。 | 適用されます。 |
2 | 特定産業廃棄物を処理した月と、処理しなかった月がある場合、排ガス、放流水の測定義務はどうなるのか。 | 特定産業廃棄物処理施設の要件に該当しない場合には、維持管理基準は適用されません。したがいまして、測定の必要はありません。 |
3 | 特定一般廃棄物処理施設である焼却施設の施設内に焼却炉が2炉ある場合に、排ガスの測定は、2炉の焼却炉それぞれで行わなければならないか。 | 2炉の焼却炉の排出口が独立して存在する場合には、それぞれの排出口について排ガスの測定を行う必要があります。 |
4 | 特定一般廃棄物処理施設である焼却施設の施設内に焼却炉が2炉あり、排水口がそれぞれ設けられている場合に、排水の測定は、2炉の焼却炉それぞれで行わなければならないか。 | 2炉の焼却炉について、公共の水域への排水口が独立して存在する場合には、それぞれの排水口について排水の測定を行う必要があります。 |
5 | 休止の届出が出されている焼却施設や稼働していない焼却施設に、特別の維持管理基準は適用されるのか。適用される場合、どのような措置を講じなければならないのか。 |
休止の届出が出されている焼却 施設や稼働していない焼却 施設についても特別の維持管理基準は適用され ます。 ただし、排ガス・排水を排出し ない場合に、 排ガス・排水の測定義務は生じません。 また、放射線量の測定については、施設内に廃棄物が存在する場合は、測定義務が生じますが、施設内に廃棄物が一切存在しない場合には、測定義務は生じません。 |
6 | 排水・ 排ガスの事故由来放射性物質濃度を測定する頻度である「一月に一回」はどのように日数を計算するのか。 | 「一月に一回」は、「前回の測定をした日から翌月の同じ日にち前までを一月とし、その間に一回」という趣旨です。 |
7 | 焼却炉を一定期間稼働させない場合に、排水・排ガスの事故由来放射性物質濃度を測定する頻度である「一月に一回」はどのように日数を計算するのか。 | 前回の測定後に焼却炉が稼働していな期間が一定程度ある場合は、稼働を再開した日から一月の間に一回以上測定します。 |
8 | 放射線量を測定する頻度である「七日に一回」はどのように日数を計算するのか。営業日のみで計算するのか。 | 営業日かどうは区別せず、日にちを数えて計算します。 |
9 | 処分に伴い生じた排水を下水道に放流する場合、特別の維持管理基準に基づき、排水口において事故由来放射性物質の濃度を測定する必要があるか。 | 公共の水域へ放流がないのであれば、排水の測定義務は適用されません。 |
10 | 空間線量の測定にあたって、ガイガーカウンター式の測定器で測定してもよいか。 | ガンマ線の測定が可能なものであれば、測定器はシンチレーション式に限定されません 。 |