4.特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に関する特別の処理基準(特措法第23条)関係
  御質問 回答
1 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を発生場所で保管する場合に適用される上乗せ基準はあるのか。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を、その発生場所で保管する場合には、適用される特別の処理基準はありません。
2 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の焼却を行っていない焼却施設において生ずる焼却灰等が、特措法施行規則第28条第2号・第30条第5号に定める地域に当該焼却施設が所在することによって特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当する場合、当該焼却灰等を施設外へ搬出するまでの間、当該焼却施設において保管する際に特別の処理基準は適用されるか。 この場合において、当該焼却灰等の保管は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処分に当たって行う保管に該当しないため、特措法施行規則第29条第2号・第31条第2号の規定に基づく保管基準の適用対象ではありません。
3 特定一般廃棄物である主灰、飛灰を混合で埋め立てる場合には、特別の処理基準のうち、ばいじんの埋立てに関する基準が適用されるのか。 当該混合物に飛灰が含まれている場合は、御指摘の基準が適用されます。
4 特別の処理基準の中には、放射性物質の溶出が検出されない特定一般廃棄物の埋立てについて、土壌層の設置を不要とする規定があるが、その検出下限値はどうか。 廃棄物関係ガイドライン第五部第8章にあるとおり、ゲルマニウム半導体検出器による溶出量の分析条件では、検出下限を10~20㏃/Lとしています。
5 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の最終処分場の廃止、跡地利用制限の規定はないのか。 最終処分場の廃止、跡地利用制限については、今後の検討課題と考えております。
6 特措法の施行日(平成24年1月1日)より前に発生した汚泥や焼却灰を、施設内で保管している。この汚泥や焼却灰は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当し、処理を行う際は特別の処理基準が適用されるのか? 特措法の施行日以降は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当します。したがいまして、処理を行う際は、特別の処理基準が適用されます。
7 特措法第16条の調査の義務が環境大臣の確認により免除された施設から発生する汚泥や焼却灰は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当し、処理を行う際は特別の処理基準が適用されるのか。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当します。したがいまして、当該施設から発生した汚泥や焼却灰を処理する際は、特別の処理基準が適用されます。
8 中間処理施設において、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物とこれら以外の廃棄物の両方を処理した場合の中間処理後廃棄物は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物か。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の中間処理後廃棄物は、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当します。特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の中間処理後廃棄物と、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物以外の廃棄物の中間処理後廃棄物が混然一体となっている場合、総体として特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当し、特別の処理基準が適用されます。
9 処分場底部(遮水シート下部)にベントナイト混合土の土壌層(50cm)がすでに敷設されている場合や、これまでの埋立作業時の覆土で合計50cm以上の土壌層(山砂)が形成されている場合は、新たな土壌層の敷設は不要か。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の埋立てを行う場所に厚さ合計50cm以上の土壌層が既に敷設されていれば、新たな土壌層の敷設は不要です。なお、放射性セシウムの移動を遅延させるという観点から、山砂のように透水性の高いものを土壌層として用いることは適当ではないと考えます。
10 ばいじんに雨水が浸入しないよう透水性の低い粘性土壌層や遮水シート等で覆うことがガイドラインにおいて示されているが、ブルーシートを用いてもよいのか。 埋立中の措置としては、雨水の浸入が防止できるブルーシートで覆うことで差し支えありません。
11 ばいじんを埋め立てた場合、ばいじんの上面を不透水層で覆うという基準があるが、準好気性埋め立てによる既存埋立物の安定化が行えなくなるのではないか。 放射性物質の溶出による汚染を防止するため、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物と水の接触を抑制しつつ、既存の廃棄物層の安定化も考慮して、埋立位置を選定することが望ましいと考えます。
12 特措法施行規則第29条第3号ハ・第31条第3号ハの規定(ばいじんの埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること)は、水との接触を完全に遮断するという趣旨か。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物であるばいじんの埋立てに適用される雨水侵入防止措置の目的は、水との接触を抑制し事故由来放射性物質が水へ溶出することを抑制することであり、遮断型最終処分場のように水を完全に遮断することを意図するものではありません。
13 ばいじんを埋め立てた場合に、埋立てが終了した区画の上部に不透水層を設ければ、処分場の閉鎖が困難になると思われるが、その際処分場の閉鎖はどのように行うのか。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物は、放射性物質で汚染され、又はそのおそれのある廃棄物であり、放射性物質を安全に管理しつつ、最終処分場としての廃止をどのように行っていくのかという点については、今後の知見の集積を踏まえた検討が必要であると考えています。
14 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物であるばいじんを処分するためにコンクリート固型化処理をしたものは、特措法施行規則に規定されるばいじんの埋立処分方法を行わなくていいのか。 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物であるばいじんを処分するために処理したものは、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に該当しますが、ばいじんをコンクリート固型化し、ばいじんそのものへの雨水の浸入が抑制されている場合には、第29条3号ハ・第31条3号ハの措置が講じられているものと考えます。
15 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物を一定の場所において分散しないように埋め立てることとの基準があるが、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物をそれ以外の廃棄物と混合して埋め立てることは問題ないか。 当該基準は特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の埋立場所の位置を明確にするという観点から定めているものであり、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物をそれ以外の廃棄物と混合して埋め立てることを禁止するものではありません。
ただし、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を混合して埋め立てる際に、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が混然一体となって分離が不可能な場合には、混合された廃棄物全体を特定一般廃棄物・特定産業廃棄物として処理する必要があります。