3.廃棄物の保管(特措法第17条第2項等)関係
  御質問 回答
1 放射能濃度が8,000Bq/kgを超える稲わらを保有地に埋め立ているが、1月以降はこれらのもについても、特措法第17条2項の指定廃棄物の保管基準がかかるのか。 指定廃棄物として指定された後は、特措法第17条第2項の指定廃棄物の保管基準が適用されます。ただし、周辺への環境に影響を及ぼさない等の保管基準に合致する保管方法であれば、すでに埋め立てているものを、あえて掘り返す必要はありません。
2 放射能濃度が8,000Bq/kgを超える廃棄物を施設で保管しており、保管場所が狭いので、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物の上に積んでいる。混合禁止規定に差し支えないか。 フレキシブルコンテナバッグ等の容器に収納するなどし、両者が明確に区分できる状態であれば差し支えありません。
3 特措法第16条の調査の結果が出るまで保管しろというのは困難であり、低い放射能濃度であることが明らかなものは、事業者の判断で処理しても良いのではないか。 放射能濃度が8,000Bq/kgを超える可能性があるものは、適切に保管する必要があると考えています。ただし、これまでの測定結果等から、放射能濃度が8,000Bq/kg以下であることが確実と判断できるのであれば、事業者の御判断で処理していただくことは差し支えありません。
4 指定廃棄物として指定を受ける前の廃棄物保管に適用される基準は何か。 特措法第17条第2項の指定廃棄物の保管基準は、指定廃棄物として指定を受けた後に適用される基準ですので、指定を受ける前の廃棄物には適用されません。なお、指定廃棄物として指定を受ける前であっても、産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づく保管基準が適用されます。
5 指定廃棄物を保管場所の変更のため運搬する場合には、どのような基準が適用されるのか。また収集運搬後の保管に適用される基準は何か。 当該運搬には、特措法第20条の特定廃棄物の収集運搬基準が適用されます。運搬後の指定廃棄物を保管する場合には、特措法第17条第2項の指定廃棄物の保管基準が適用されます。基準の詳細については、「指定廃棄物関係ガイドライン」(http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl03_ver1.pdf)をご覧ください。