2.廃棄物の汚染状況の調査義務の免除等(特措法施行規則第6条等)関係 |
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御質問 |
回答 |
1 |
焼却施設については、環境大臣の確認により、特措法第16条の調査義務が免除された場合、特別の維持管理基準も同時に適用除外となるのか。 |
その通りです。ただし、環境大臣の確認を受けた場合でも、当該施設で特定一般廃棄物、特定産業廃棄物を処理する場合、当該施設は特定一般廃棄物処理施設、特定産業廃棄物処理施設に該当することとなり、調査義務の対象となるとともに、特別の維持管理基準が適用されます。 |
2 |
廃棄物の放射能濃度を測定する際、検出下限値に関する基準はあるか。 |
調査義務の免除については、「調査義務の免除等について」(http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/chousa-menjo.pdf)をご覧ください。 |
3 |
特措法第16条の調査義務の免除について、有効期限はあるのか。 |
基本的には有効期限を設けることは想定しておりません。なお、具体的な免除の内容については、確認の通知書の中でお示しする予定です。 |
4 |
特措法第16条の調査義務の免除の申請には、過去に行った廃棄物の放射能濃度の測定データは活用できるのか。 |
可能です。詳しくはガイドライン・環境省ホームページをご覧ください。 |
5 |
特措法第16条の調査義務の免除を受けるには、どのような手続きが必要なのか。調査の報告とは別に、申請が必要なのか。 |
法第16条に基づく調査の報告とは別に、ガイドラン・環境省ホームページに掲載している様式例を参考に、申請をしていただくことが必要です。 |
6 |
特措法施行前の調査結果により特措法第16条の調査義務免除確認を受けたい。 飛灰については測定結果があるが、主灰については放射能濃度が低いことが見込まれていたため、これまで測定を行っていなかった。この場合、飛灰の測定結果のみをもって特措法第16条に基づく調査義務の免除確認を受けることはできないのか。 |
主灰は飛灰に比べて放射能濃度が低いことから、飛灰の測定結果のみをもって特措法第16条に基づく調査の免除の確認を受けることは可能です。調査義務の免除の詳細については、http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/chousa-menjo.pdf をご覧ください。 |