1.廃棄物の汚染状況の調査(特措法第16条)関係
  御質問 回答
1 特措法第16条に基づく廃棄物の調査義務の対象施設は何か。 「汚染状況調査方法ガイドライン」(http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl01_ver1.pdf)1-5ページ、「3.2.1調査義務の対象となる施設の要件」をご覧ください。
2 廃棄物の放射能濃度を測定する際、検出下限値に関する基準はあるか。 検出下限値について目安を設定することは想定しておりません。
3 廃棄物の放射能濃度を測定した結果、放射性セシウムが検出されなかった場合、調査報告書にはどのように記載したらよいか。 「試料の分析の結果」の欄に、「ND」、「検出されず」等と記載してください。
4 当浄水施設では、浄水発生土を保管している。当初発生していた3万Bq/kgを超えるものと、現在発生する2,000Bq/kg程度のものが混同しているが、これはどのように測定すれば良いのか。 おおむね同じ性状であるものを1調査単位として調査をしていただくことになります。判断が難しい場合には、個別にご相談ください。
5 特措法第16条に基づく廃棄物の調査を行う場合、試料の採取、放射能濃度の測定は、具体的にいつ行えばいのか。 特措法・施行規則では、測定頻度定められておりませんが、測結果の報告期限は、廃棄物が生じた月の翌月の末日までとなっております。したがい、測定結果の報告が上記期限を超過しない範囲であれば、測定を実施するタイミングは自由です。
6 市町村や民間企業が測定した場合、(県を通さず)直接地方環境事務所(県を通さず)直接地方環境事務所に結果を報告することなのか。また、報告は調査単位ごとに行うのか。 特措法第16条の報告については、施設の管理者から直接、地方環境事務所あてご報告いただくことになります。また、調査単位ごとに、報告書を作成してください。
7 調査報告は、毎月一回というこになるのか。 調査結果の報告は、対象廃棄物が生じた月の翌月の末日までに行っていただくことになります。ただし、廃棄物が発生しない場合は、発生するまでの間調査を行うこと、及び調査結果を報告するは必要ありません。
なお、廃棄物が連続的に発生している場合は、1月に1回以上の報告を行っていただくことが望ましいと考えています。
8 測定結果が出るまでの間、保管すことは不可能。過去のデータから判断して処分を進めても良いか。 過去のデータなどをもとに、放射能濃度が8,000Bq/kg以下であることが明らかな場合は、調査実施者の御判断により、処分することは可能です。
9 工業用水道施設について、天日乾燥を行っている場合、どのタイミングで測定するのか。 天日乾燥後の状態で測定していただくことになります。
10 焼却施設から排出されるスラグは測定する必要があるのか。また、焼却施設から排出される他のものはどうか。 スラグの測定は必要です。
他の廃棄物については、ばじん又燃え殻に該当するものは測定が必要です。
11 ばいじんを薬剤処理やセメント固化した後に排出しているが、測定は処理前後のどちらで行うべきか。 処理後の状態で測定を行っていただいて差し支えありません。
12 放射能濃度の測定について、分析会社に依頼を行わず、自社で測定することは可能か。 特措法施行規則及び汚染状況調査方法ガイドラインの方法に従ったものであれば、自社で測定することは差し支えありません。
13 焼却炉が複数ある場合、それぞれの焼却炉から生ずる焼却灰等を別々に調査しなければならないのか。 当該複数の焼却炉が一体的に焼却施設の設置許可を受けており、かつ焼却する物の性状が同一であること等により複数の焼却炉から排出される焼却灰等の汚染状態がおおむね同一であると推定される場合には、調査単位を炉ごとに区分する必要はありません。
14 焼却炉の点検時に炉内に貼り付いた焼却灰等を取り除いて排出する場合も調査対象となるのか。 調査対象となります。
15 特措法第16条の調査義務について、測定の結果、6,400Bq/kg以下であった場合は、報告は行わなくてよいか。 特措法第16条に基づく調査ついては、測定結果の数値に関わらず、報告いただく必要があります。
16 工場内にある焼却施設から生ずる灰は再生利用(金属の回収)が行われるが、これは特措法第16条の調査義務の対象になるのか。 当該灰が特措法第2条第2項に規定する廃棄物に該当しない場合は、特措法第16条に基づく調査を行っていただく必要はありません。当該灰が特措法第2条第2項に規定する廃棄物に該当するか否かは、当該灰の事故由来放射性物質による汚染の状態等も踏まえ、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとなります。